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平成 9年 9月定例会(第1日 9月12日)

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  1. 直方市議会 1997-09-12
    平成 9年 9月定例会(第1日 9月12日)


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    最終取得日: 2021-08-28
    平成 9年 9月定例会(第1日 9月12日)                 平成9年9月12日(金) 1.会議の開閉時刻  開会 10時00分            散会 11時47分 1.出席及び欠席議員の氏名          1番      那 須 昭 生          2番      今 定   正          3番      安 武 俊 次          4番      貝 島 悠 翼          5番      中 村 幸 代          6番      宮 近 義 人          7番      有 田 一 美          8番      村 田 武 久          9番      田 代 英 次         10番      松 田 英 雄         11番      大 島 九州男         12番      許 斐 英 一         13番      荒 渡   宏
            14番      堀   勝 彦         15番      澄 田 和 昭         16番      太 田 信 幸         17番      石 田 一 人         18番      友 原 春 雄         19番      堀   武 昭         20番      橋 本   長         21番      平 尾 公 明         22番      松 尾 大 策         23番      安 田 周 司         24番 (欠席) 南   道 義         25番      村 上 圭 吾         26番      青 野   一         27番      安 藤 正 親 1.職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名         議会事務局長   松 田 周 吉         次    長   宮 地   寛         係    長   能 間   聰         書    記   毛 利 良 幸 1.説明のため出席した者の職氏名         市    長   有 吉   威         助    役   向 野 敏 昭         収入役      其 田 浩 和         教育長      舌 間 清 裕         企画財政部長   山 上   浩         総務部長     青 柳 剛 機         市民福祉部長   石 橋   到         生活経済部長   則 松 正 年         建設部長     入 江   勲         教育部長     飯 野 良 治         消防長      藤 永 誠 一         水道局長     尾 仲 一 顕                 各 課 長 省 略 1.会議事件 報告第12号 専決処分事項の報告について(市営住宅使用料滞納に係る民事調停)                                      報告 報告第13号 専決処分事項の報告について(交通事故に係る損害賠償の額を定めるこ        とについて                         報告 議案第57号 専決処分事項の承認について(平成9年度直方市一般会計補正予算)                                      上程 議案第58号 平成8年度直方市水道事業会計決算の認定について       上程 議案第59号 昭和37年11月30日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改        定に関する条例の一部を改正する条例について         上程 議案第60号 直方市母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例につ        いて                            上程 議案第61号 直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例に        ついて                           上程 議案第62号 直方市営住宅条例の全部を改正する条例について        上程 議案第63号 直方市公園条例の一部を改正する条例について         上程 議案第64号 工事請負契約の締結について(農業集落排水下境地区汚水処理施設建設        工事)                           上程 議案第65号 工事請負契約の締結について(感田第4雨水幹線築造工事)   上程 議案第66号 工事請負契約の締結について(西第1汚水幹線管渠築造工事)  上程 議案第67号 工事請負契約の締結について(直方市旧中央公民館鉱害復旧建物工事)                                      上程 議案第68号 平成9年度直方市一般会計補正予算              上程 議案第69号 平成9年度直方市水道事業会計補正予算            上程 ○議長(許斐英一)  おはようございます。  ただいまより9月定例市議会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  議事進行上必要と認め、市長、その他説明員の出席を求めました。  市長より、報告第12号 市営住宅使用料滞納に係る民事調停、報告第13号 交通事故に係る損害賠償の額を定めることについて、専決処分事項の報告があっておりますので報告いたします。  本日の議事は、お手元の日程表のとおり進行を図りたいと存じますので、御了承願います。  会期決定の件を議題といたします。  本定例市議会の会期等について、審査いただきました経過並びに結果の報告を、議会運営委員長にお願いいたします。              (16番 太田議員 登壇) ○16番(太田信幸)  おはようございます。  9月定例市議会が開催されるに当たり、去る9日、議会運営委員会を開催し、会期、その他議事運営等について、審査いたしました経過並びに結果の報告をいたします。  今回、付議が予定されています案件は、報告2件及び議案第57号 専決処分事項の承認について(平成9年度直方市一般会計補正予算)、外12件並びに意見書案6件で、本定例議会の会期は、本日から29日までの18日間と決定したのであります。  次に、本会期内における会議といたしましては、お手元に配付いたしております議事日程表のとおり、本日まず会期を決定した後、議案第57号ないし第69号を一括議題として説明を受けて散会。  13日、14日、15日の3日間は、会議規則第9条第1項により休会。  16日は、議案考査のための休会。  17日、18日、19日の3日間は、いずれも午前10時に会議を開き、一般質問を行って散会。  20日、21日の2日間は、会議規則第9条第1項により休会。  22日は、午前10時に会議を開き、議案第57号ないし第69号を一括議題として質疑の後、細部の審査を願うため、各常任委員会に付託を行って散会。  23日は、会議規則第9条第1項により休会。  24日、25日、26日の3日間は、付託議案審査のための各常任委員会を開催。  27日、28日の2日間は、会議規則第9条第1項により休会。  最終29日は、午前10時に会議を開き、議案第57号ないし第69号を議題として、各常任委員長より、付託議案審査の経過並びに結果について報告を願い、質疑、討論、採決を行い、次いで意見書案第11号ないし第16号を一括議題として説明を受け、質疑の後、委員会付託を省略して即決を願い、最後に会議録署名議員の指名を行って、閉会とするものであります。  以上が、我々議会運営委員会において審査いたしました経過並びに結果の報告であります。議員各位の御賛同を願い、報告を終わります。 ○議長(許斐英一)  委員長の報告は終わりました。  お諮りいたします。  本定例市議会の会期等については、ただいま議会運営委員長より報告のとおり、決定いたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。              (「異議なし。」と声あり)  御異議なしと認めます。  よって、本定例市議会の会期等については、ただいま議会運営委員長より報告のとおり決定されました。  議案第57号 専決処分事項の承認について(平成9年度直方市一般会計補正予算)  議案第58号 平成8年度直方市水道事業会計決算の認定について  議案第59号 昭和37年11月30日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例について  議案第60号 直方市母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について  議案第61号 直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例について
     議案第62号 直方市営住宅条例の全部を改正する条例について  議案第63号 直方市公園条例の一部を改正する条例について  議案第64号 工事請負契約の締結について(農業集落排水下境地区汚水処理施設建設工事)  議案第65号 工事請負契約の締結について(感田第4雨水幹線築造工事)  議案第66号 工事請負契約の締結について(西第1汚水幹線管渠築造工事)  議案第67号 工事請負契約の締結について(直方市旧中央公民館鉱害復旧建物工事)  議案第68号 平成9年度直方市一般会計補正予算  議案第69号 平成9年度直方市水道事業会計補正予算一括議題といたします。  これより、各議案について、当局の説明を求めます。  議案第57号について、当局の説明を求めます。 ○企画財政部長(山上 浩)  議案第57号 専決処分事項の承認について、御説明申し上げます。  本案は、平成9年度直方市一般会計補正予算について、2枚目に添付いたしておりますように、去る8月12日付、専決第49号をもちまして、専決処分をいたしておりますので、本議会に報告し、承認を求めようとするものでございます。  補正の理由といたしましては、7月7日から降り出した大雨により、市内の一部に浸水被害等が発生いたしました。この応急対策として、所要の経費を補正措置したところでございます。  補正の内容につきましては、3枚目の予算書によりまして、御説明いたしますので、3枚目をお願いいたします。  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,513万2,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ225億1,762万2,000円に改めようとするものでございます。  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。内容につきましては、事項別明細書の歳出から御説明いたします。4ページをお開きください。  歳出9款1項6目 災害応急対策費で720万6,000円を計上いたしております。3節 職員手当等で287万8,000円、これは水防業務に従事しました職員の時間外手当及び管理職員特別勤務手当でございます。11節 需用費の7万1,000円につきましては、災害時の食事代でございます。12節 役務費で14万3,000円、これは浸水家屋のし尿くみ取り手数料でございます。14節 使用料及び賃借料で、411万4,000円を計上いたしております。これは、感田地区及び溝堀地区のポンプ借上料でございます。  7目 農業施設災害応急対策費で644万8,000円を計上いたしております。11節は用水路、農道等、農業施設の応急の修繕料でございます。  8目 土木施設災害応急対策費で897万8,000円を計上いたしております。11節は、道路等、土木施設応急復旧の修繕料でございます。14節は、芝原ポンプ場のポンプ借上料でございます。  11款1項6目 公園施設単独災害復旧費で250万円を計上いたしております。15節 工事請負費につきましては、リバーサイドパークの潜り橋の復旧工事費でございます。7ページに工事箇所表を上げております。  以上が、歳出でございます。次に歳入について御説明いたします。3ページをお開きください。  歳入17款6項4目 雑入で2,513万2,000円を計上いたしております。福岡県市町村災害共済基金からの雑入でございますが、これは、福岡県内の市町村が災害に関する費用に充てるため、互助共済の方式によって積み立てを行っております。基金を取り崩し、収支の均衡を図っているところでございます。  以上、議案第57号について御説明いたしました。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いいたします。 ○議長(許斐英一)  議案第58号について、当局の説明を求めます。 ○市長(有吉 威)  平成8年度直方市水道事業会計決算認定の御審議を煩わすに当たり、その概要について御説明いたします。  本市水道事業は、清浄な水を安定して供給するため、水道諸施設の整備等に努めるとともに、効率的な経営を行うため組織の見直しを行い、1名減員して47名体制といたしました。しかしながら、経営面では、平成5年度以来の赤字決算になったのであります。  それでは、平成8年度の事業内容について、概略を御説明いたします。  まず、新設改良事業におきまして、原水及び浄水設備改善のため、打向浄水場3号及び4号配水池水位発信器改良工事等を行ったのであります。  さらに、有収率向上と配水管等維持管理のため、配水設備新設改良事業及び配水管整備事業として、市内配水管総延長5,290.65メートルにわたり、老朽管、増口径及び石綿管対策による布設と布設替等を行うとともに、地区改善施設整備事業として2路線371メートルの配水管布設工事を行ったのであります。  第5期拡張事業であります福智山ダム建設につきましては、用地買収の完了に伴い、継続費12億2,400万円を25億2,403万6,000円に、平成9年度でありました工事完成年度を平成14年度に、それぞれ改めております。  また、平成9年3月分から平均13.66%の料金改定を、平成9年5月分から消費税率を5%に改定いたしたのであります。  以上、事業の概略について御説明申し上げましたが、次に決算の内容について御説明いたします。  最初に、損益勘定について、税抜きで御説明いたします。  収入総額13億384万8,679円、支出総額13億2,381万9,908円で、前年度と比較いたしますと、収入において273万657円、0.21%の増、支出において6,133万3,505円、4.86%の増となったのであります。  収入及び支出の主なものを前年度と比較いたしますと、営業収益3,243万249円、2.63%の増のうち、給水収益は2,361万8,895円、1.97%の増となっております。  営業外収益2,970万9,522円、44.34%の減につきましては、一般会計から渇水対策費として交付された3,000万円の特別補助金等が減少したためであります。  特別利益は9,930円、13.32%の増となっております。  一方、支出につきましては、営業費用4,971万1,954円、5.00%の増、営業外費用1,207万4,621円、4.54%の増、特別損失45万3,070円、32.08%の減となったのであります。  支出のうち、その主な項目の増減につきましては、人件費84万8,122円、0.19%の減、動力費50万6,297円、0.76%の減、修繕費1,163万4,824円、12.88%の増、減価償却費291万2,696円、1.24%の増、企業債利息852万5,567円、3.56%の減、他会計負担金3,993万2,364円、581.05%の増となっているのであります。  この結果、収支差し引きにおいて、税抜きで1,997万1,229円の欠損金が生じましたので、全額を翌年度に繰り越すことにいたしております。  次に、資本勘定について御説明いたします。  まず、収入におきまして、企業債7,600万円、国庫補助金421万2,000円、工事負担金5,080万5,030円、他会計補助金1,800万円、その他を合わせ収入総額1億6,097万3,030円となったのであります。  これに対する支出といたしましては、新設改良事業費2億3,471万6,795円、第5期拡張事業費1,439万4,000円、企業債償還元金1億8,089万6,443円と合わせ、支出総額4億3,000万7,238円となったのであります。  この結果、収支差し引きで2億6,903万4,208円の資金不足を生じましたので、当年度損益勘定留保資金2億6,691万8,515円、当年度消費税資本的収支調整額211万5,693円をもって補てんしたのであります。  以上をもちまして、平成8年度水道事業会計決算の概要説明を終わらせていただきますが、尾崎水源地浄水施設改良を初めとする老朽施設の整備や、第5期拡張事業に多額の資金が必要なため、財政運営は今後も厳しい状況が予測されるところでございます。これからも職員一同努力を重ねてまいる所存であります。何とぞ議員各位の一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。  終わりに当たり、長期間にわたって、この決算審査に当たられました監査委員の御労苦に対し、心から深く感謝申し上げます。  なお、細部につきましては、別に関係資料も添付いたしておりますので、慎重に御審議いただき、認定賜りますようお願いいたします。 ○議長(許斐英一)  議案第59号について、当局の説明を求めます。 ○総務部長(青柳剛機)  議案第59号 昭和37年11月30日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。  本市職員が退職した場合の退職年金等につきましては、現在では福岡県市町村職員共済組合において支給がなされておりますが、昭和37年11月30日以前に退職した職員に対します年金の支給につきましては、今回一部改正を御提案いたしております、この条例に基づき本市において支給をいたしております。  今回の改正理由といたしましては、この条例の根拠法であります恩給法等の一部を改正する法律が、平成9年3月26日に法律第4号で公布され、本年4月1日から恩給等の増額改定が行われました。引上額は0.85%でございます。本市もこれに準拠して、本条例の改正をしようとするものであります。  主な改正点は3点あります。第1点は、年金額算定の基礎となります仮定給料年額の改定であります。  第2点は、条例第4条の関係で、遺族年金を受ける者が妻であって、かつ60歳以上である場合の年額に対する加算の額を引き上げようとするものであります。  第3点は、条例第5条の関係で、いわゆる年金の最低保障額を引き上げようとするものであります。  内容といたしましては、4枚目以降の新旧対照表により、御説明申し上げます。左側が改正案で、右側が現行であります。  まず、1ページの第2条では、退職年金等の年額の改定であります。平成9年3月31日において、現に年金を受けている者に対しましては、平成9年4月分以降、年金年額の計算の基礎となります給料年額を別表の仮定給料年額のように改正しようとするものであります。この別表でありますが、これは2ページに掲げております。3ページの現行を2ページの改正案のように改めようとするものです。例えば2ページの別表改正案の左側の一番上で、現行345万3,500円の給料年額となっておりますものを、今回2万9,400円引き上げまして、348万2,900円の仮定給料年額に改めようとするものです。  以下、別表改正案に掲げておりますような内容で、それぞれ年金計算の基礎額を引き上げようとするものです。  次に、1ページに返りまして、第4条の改正です。本条は、いわゆる寡婦加算に関する規定であります。遺族年金を受ける者が妻であり、かつ60歳以上である場合には、その年額についての特例として、加算をしようとするものです。現行15万600円を200円引き上げて、15万800円に改めようとするものです。  なお、この規定に該当する方は2名おられます。  続きまして、第5条の改正です。本条は、いわゆる年金の最低保障の引き上げに関する規定であります。平成9年4月分以降、第2条の規定に基づいて算出された年金年額がこの第5条に規定する額に満たない場合には、この額をもって、年金年額とするというもので、長期在職者年金年額についての特例として、最低保障をしようとするものです。現行76万8,800円を、6,500円引き上げて、77万5,300円に改めようとするものです。  なお、この最低保障の規定に該当する方は2名おられます。  最後に、4ページの附則において、第1項でこの一部改正条例は、公布の日から施行し、本年4月1日から適用することにいたしております。  第2項は、内払い規定であります。  以上が、条例改正の内容です。現在本条例に基づいて、年金を受給しておられる方が3名おられ、いずれも遺族年金です。今回の条例改正に伴います必要経費といたしましては、本年度2万9,900円程度であり、議案第68号 平成9年度一般会計補正予算において、予算の補正をお願いしているところであります。  以上、議案第59号について御説明いたしましたが、よろしく御審議の上、議決いただきますようお願いいたします。 ○議長(許斐英一)  議案第60号について、当局の説明を求めます。 ○市民福祉部長(石橋 到)  それでは、議案第60号 直方市母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。  本条例は、県の母子家庭等医療費支給事業費県補助金交付要綱及び母子家庭等医療費の支給に関する条例が改正されたことに伴い、条例準則が一部改正されたことから、直方市母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。  改正の内容といたしましては、母子家庭等医療費支給制度における申請期限の5年を廃止するものであります。すなわち母子家庭等の医療費の適用を受けようとした場合に、5年以内に届け出がない場合は、適用ができなかったというものでございます。それが今回、この改正によって申請期限がなくなり、有利になったということでございます。  また、改正の理由といたしましては、支給要件を満たすにもかかわらず、長期間にわたり、制度の適用を受けず、生活を維持してきた母子家庭等についても、当該母子家庭等を取り巻く事情の変化により、制度の利用が必要となったときに、随時申請できるようにすることにより、対象者の保健の向上と福祉の増進に資するためでございます。  施行日といたしましては、平成9年の10月1日としています。  なお、実質の対象者といたしましては、過去5年間で該当者はございません。  では、具体的に条文の説明をいたさせていただきます。3枚目をお願いをいたします。3枚目の1ページです。左側が改正案で、右側が現行です。  第5条の第2項を削除をさせていただくということでございます。  なお、附則の方で平成9年10月1日から施行するというふうにさせていただいてます。何とぞよろしく御審議賜りまして、議決賜りますようによろしくお願いします。以上でございます。 ○議長(許斐英一)  議案第61号について、当局の説明を求めます。 ○清掃事務所長(森 定行)  議案第61号 直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正について、御説明申し上げます。  本条例につきましては、過ぐる6月議会で、直方市廃棄物の処理及び清掃に関する条例を直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例として、全面改正したところであります。この際、本会議における質疑及び委員会審議の中で、議会から埋立処分場に直接搬入する場合の搬入量が明確でないため、不公平が生じる恐れがあることから、今後これらを明確に把握するため、計量機の設置の必要性を指摘されたのであります。これを受けまして、来る9月議会で予算を計上し、あわせて搬入量に比例した料金の設定ができるよう、条例の改正を行いたいという答弁をしてきたところでございます。このようなことから、今回計量機を設置することにより、搬入手数料については、焼却施設等に搬入する場合と、埋立処分場に搬入する場合を同額とし、次のとおり条例の一部改正を行うものであります。  それでは、改正内容について、新旧対照表により御説明させていただきますので、3枚目をお願いいたします。  1ページ目から2ページ目にわたっておりますのが、別表の改正案でございます。3ページから4ページにわたっておりますのが現行でございます。  まず、3ページの現行の別表第1の表中、種別のごみ処分手数料と、4ページの産業廃棄物処理手数料で取扱区分中の市長が指定する場所にみずから搬入する場合、現行350キログラム以下1,000円、1,000キログラム以下2,000円、2,000キログラム以下5,000円の3段階。  4ページの産業廃棄物では、1台5,000円に分けて規定しておりましたものを、1ページをお願いいたします。1ページの改正案では、ごみ処理手数料の取扱区分中の市長が指定する場所にみずから搬入する場合の焼却施設等に搬入する場合と、埋立処分場に搬入する場合を同額の10キログラムごとに80円に、同じく2ページの産業廃棄物処理手数料も10キログラムごとに80円に改正しようとするものであります。  なお、4ページ最後の附則としまして、施行期日を平成10年2月1日から施行することといたしております。  以上で、説明を終わりますが、何とぞよろしく御審議の上、議決いただきますようお願いいたします。 ○議長(許斐英一)  議案第62号について、当局の説明を求めます。 ○建設部長(入江 勲)  議案第62号 直方市営住宅条例の全部を改正する条例について御説明申し上げます。  今回の改正につきましては、公営住宅法の大幅な改正が行われ、平成8年8月30日から施行されましたことに伴い、直方市営住宅条例の改正の必要が生じたため、御提案申し上げるところでございます。  改正の主な要点を申しますと、第1に入居者の収入変動に対応した家賃決定方式の導入であります。従来市営住宅の家賃は、法定限度額以下で、市が独自に決定する方式でありましたが、今回の公営住宅法の改正により、現行方式が変更され、応能、応益方式に改められております。応能、応益方式とは、入居者の収入と住宅から受ける便益に応じて、家賃を決定する方式でありますが、具体的には公営住宅法施行令に規定する入居者の収入区分に応じて定められた家賃算定基礎額に、立地条件、住宅の規模、建設からの経過年数、利便性を考慮した数値を乗じて算出する方式でありまして、別の算出方法で定めた近傍同種の住宅の家賃以下の額を家賃として、毎年度決定するものであります。
     第2に、入居者資格の緩和であります。高齢者や障害者の住居の安定を図ることから、一般の入居収入基準を超えて、一定の上限まで入居収入基準を引き上げております。単身者の入居につきましても、男子60歳、女子50歳としている現行の入居年齢制限を男女とも50歳以上と緩和いたしております。  また、人口定住の観点から、現行条例に規定している市内に住所、または勤務場所を有する者であることとの入居者資格を削除いたしました。  第3に、市営住宅の種別区分の廃止でございます。収入により入居できる住宅を1種住宅、2種住宅に区分していたものを廃止いたしております。本市におきましては、低所得者対策の対象の2種住宅への入居希望者が多く、申し込みから入居まで1年程度の期間を要しておりましたが、これの廃止により、期間が短縮されることになります。  第4に、社会福祉事業への市営住宅の活用でございます。知的障害者等の社会復帰を支援するため、グループホーム等に市営住宅の一部を活用できることに改正いたしております。  以上が、改正の主な要点でございます。  次に、改正内容について御説明させていただきます。2枚目をお願いいたします。  本条例は、全文5章54条と附則からなっております。第1章は、総則であります。  第1条は、本条例の趣旨と適用法令を定めたものであります。  第2条は、本条例中の用語の意義を定めております。  第2章は、市営住宅の設置について定めております。第3条で、市営住宅を設置すること及び名称等を定めており、名称等は条例最後に別表として明記しております。  第3章は、市営住宅の管理についてであります。第4条は、公募の方法を定め、第5条は、公募の例外を定めております。  第6条は、入居者資格を定めております。さきに改正の主な要点として御説明いたしました高齢者や障害者の入居収入基準の引き上げや、1種住宅、2種住宅の種別区分の廃止を規定しております。条文中、2行目にあります令第6条第1項で定めるものとは、単身者の入居資格を定めたものであり、50歳以上のもの、身体障害者福祉法の規定により、交付を受けた身体障害者手帳の障害の程度が1級から4級までのもの、戦傷病者特別援護法の規定により、戦傷病者手帳の交付を受けているもので、障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から、第6項症まで、または同法別表第1号表ノ3の第1款症のもの、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生大臣の認定を受けているもの、生活保護法の規定による被保護者、海外からの引揚者で、日本に引き揚げてから5年を経過していない者が対象者であります。  第1号は、ただいま申しました単身入居資格者以外の者は、同居しているか、同居しようとする親族があることを入居の条件にすると定めたものであります。ここでいう親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族であります。  第2号は、入居収入基準の規定であり、それぞれの事由により、ア、イ、ウに区分しております。アの令第6条第2項、各号のいずれかに該当する場合とは、入居者、または同居者が先ほどの単身者入居資格で説明いたしました身体障害者手帳の障害の程度が1級から4級までの者、戦傷病者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症、または同法別表第1号表ノ3の第1項症の者、原子爆弾被爆者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に規定する精神障害の程度が1級、または2級の者、または、同程度の知的障害者等の障害を持つ世帯であり、また、高齢者対策として入居者が50歳以上であり、かつ同居者のいずれもが50歳以上、または18歳未満の世帯も該当する世帯といたしております。これらの世帯の入居収入基準は、原則収入基準である月収20万円以下を引き上げて、26万8,000円以下と定めております。  なお、月収とは、原則として前年の1月から12月までの1年間の総収入から、給与所得控除ないしは必要経費及び公営住宅制度上の扶養控除等の控除をした額を12で除した額であります。イは災害に対処するため建設し、または借り上げて転貸する市営住宅に入居する場合で、アと同じく月収26万8,000円以下を入居収入基準としております。  なお、災害発生の日から、3年を経過した後は、入居収入基準は月収20万円以下となります。  ウは、ア、イ以外の一般世帯に対する規定で、入居収入基準は月収20万円以下であります。  第7条は、第6条に定めた入居資格の特例を定めたもので、市営住宅の用途廃止に伴い、他の市営住宅に再入居するとき等の規定であります。  第8条は、入居決定までの申請手続等を規定したもので、市営住宅への入居は、すべてこの申請をしなければならないとしており、申込書等の様式は、別に規則で定めることになります。  第9条は、入居者の選考基準及び選考方法を定めております。  第10条は、第9条による選考をしがたいときの決定方法を定めております。  第11条は、入居決定者が何らかの理由により、入居しない場合に備えて、あらかじめ入居補欠者を定めることができる規定であります。  第12条は、市営住宅の入居手続を定めたものであります。入居決定通知を受けた日から、原則として10日以内に、請書の提出や、敷金の納付等の手続を定めており、第3項で、期間内に手続を終えないときは、入居決定者としての効力を失うことを明記いたしております。  第13条は、同居の承認を規定し、第14条では、入居の承継について規定しております。  第15条は、家賃についての規定であります。さきに御説明いたしましたように、今回の改正で、入居者の収入と住宅から受ける便益に応じて、毎年10月1日を認定基準日として家賃を決定し、翌年の4月1日から、新家賃を徴収することといたしております。具体的には公営住宅法施行令第2条により、入居者の収入が8段階に区分され、それぞれに定められた家賃算定基礎額が基本額となります。  収入区分と家賃算定基礎額を御説明いたしたますと、月収12万3,000円以下の場合、算定基礎額が3万7,100円、12万3,000円以上15万3,000円以下の場合4万5,000円、15万3,000円を超え17万8,000円以下の場合5万3,200円、17万8,000円を超え20万円以下の場合は6万1,400円、20万円を超え23万8,000円以下の場合7万900円、23万8,000円を超え26万8,000円以下の場合8万1,400円、26万8,000円を超え32万2,000円以下の場合9万4,100円、32万2,000円を超える場合10万7,700円となります。この家賃算定基礎額に建設大臣が各市町村ごとに定めました立地条件係数、住宅の床面積を70平米で除した規模係数、建設時からの経過年数係数、住宅の区域及びその周辺の区域の状況、住宅の設備等を勘案して、市が0.7以上1以下で定める利便性係数のそれぞれの数値を乗じた額が家賃となります。  なお、この家賃決定方式は、収入超過者や高額所得者でない者に適応されるものであり、収入超過者及び高額所得者の家賃については、第31条、または第33条の規定により算出し、決定することになります。  また、本条中の近傍同種の住宅の家賃とは、当該市営住宅の基礎価格に建設大臣が定める1年当たりの利回りを乗じた額、償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、貸し倒れや、空き家の損失を埋めるための引当金及び公課の合計額を12で除した額であります。この額が市営住宅の家賃の上限となるものであります。  第16条は、入居者からの収入の申告を義務規定としたものであります。市は、収入の申告を受けて、収入の認定をすることになりますが、課税台帳等の閲覧によって、申告と異なる収入を認定することは当然可能であります。このことに対して、入居者は意見を述べることができ、また、年度途中の収入の減少について、再認定を求めることができます。  第17条は、家賃の減免、または徴収猶予について定めております。収入の認定については、世帯単位でとらえており、入居者のみならず、同居者の事情も考慮の対象となることを明確にしております。  第18条は、家賃の納付について定めております。入居可能日から住宅を明渡した日まで、家賃を徴収することとし、毎月の家賃は25日までに納入することといたしております。  第19条は、敷金についての規定で、入居時に入居者から3カ月分の家賃相当額を敷金として徴収し、住宅を明渡すとき還付すると定めております。  なお、第4項で、敷金には利子をつけないと定めております。  第20条は、敷金の運用と、運用で得た利益金の使途を定めております。  第21条は、市の修繕費用の負担について規定し、第22条で入居者の費用負担について定めております。  第23条は、第1項で入居者の注意義務について定め、第2項で入居者の賠償責任を明らかにしております。  第24条は、迷惑行為の禁止を明示しております。共同住宅での使用関係において、他の居住者の生活妨害となる行為をしないことが当然の前提であり、迷惑行為が市との信頼関係を破壊するに足り得る場合は、契約を解除できることになります。  第25条は、住宅を長期間使用しないときの届け出を定めております。  第26条は、住宅の転貸しの禁止であります。  第27条は、住宅以外の用途に使用することを原則として禁止する規定です。  第28条は、住宅を模様替えし、または増築することを原則として禁止する規定であり、無許可で模様替えし、または増築した場合は、自己費用での現状回復義務を課しております。  第29条は、収入超過者及び高額所得者の認定について定めております。収入超過者とは、市営住宅に引き続き3年以上入居している者で、その収入の額が同居者の収入の額と合わせて、月収が一般世帯で20万円を超える世帯、高齢者、または障害者世帯で26万8,000円を超える世帯であります。  なお、月収の計算方式は、第6条の入居者資格で説明いたしました方式と同じであります。高額所得者とは、市営住宅に引き続き5年以上入居している者で、その収入の額が同居者の収入の額と合わせて、月収が最近2年間引き続き39万7,000円を超える世帯でありますが、この場合において、配偶者以外の同居者の収入認定は、所得金額は147万6,000円を超える部分の金額について認定するとしております。  第30条は、現行条例と同様に収入超過者の明渡し努力義務を定めております。  第31条は、収入超過者に対する家賃の規定であります。市営住宅は住宅に困窮する低額所得者に賃貸するため建設したものでありますが、入居後に収入が上昇して、低額所得者と言えない者が、なお安い家賃で居住し続けることは、公平を害することから、前条で明渡し努力義務を課すとともに、家賃についても収入の上昇とともに家賃も上昇し、最終的には近傍同種の住宅の家賃とすることにいたしております。  なお、この家賃負担は、現行条例においても割増賃料として徴収をいたしております。一般世帯を例に、具体的な算出方法を御説明いたします。近傍同種の住宅の家賃の額から、第15条で算定された家賃の額を控除した額に、入居者の収入に応じ、月収20万円を超え23万8,000円以下の場合は7分の1、23万8,000円を超え26万8,000円以下の場合は4分の1、26万8,000円を超え32万2,000円以下の場合は2分の1、32万2,000円を超える場合は1の率を乗じて得た額と、第15条の規定により算定した額を加えた額が収入超過者の家賃となります。  第32条は、高額所得者に対する明渡し請求を定めたものであります。高額所得者がなお市営住宅に居住を続けることは、公営住宅法の目的に反しており、低額所得者に対する住宅供給という制度本来の目的を実施するために、第4項に定める特別な事由がない限り、市営住宅の明渡しを請求すると明記したものであります。  第33条は、高額所得者に対する家賃及び明渡し期限後の損害賠償金の規定であります。高額所得者は、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければなりませんし、市が請求した住宅明渡し期限後は、市と高額所得者との賃貸借契約は、解除されたことから高額所得者が住宅を明渡すまでの間は、損害賠償金として近傍同種の住宅の家賃の2倍の額の金銭を徴収することができると定めております。  第34条は、収入超過者に対し、市営住宅以外の他の住宅へのあっせん等の配慮義務を定めたものであります。  第35条は、市営住宅の用途の廃止や建てかえ事業により、他の市営住宅に再入居した場合に、期間を通算するとの規定であります。  第36条は、入居者の収入の調査に関する権限を市に付与することを定めたものであります。入居時を初め、入居後の家賃の決定等、市営住宅の使用関係において、多くの場面で入居者の収入の確定が必要となることから、収入確定が正確なものとなるよう、権限を付与したものであります。  第37条は、市営住宅建てかえ事業の実施に伴い、必要があるときは当該住宅の入居者に対し、期限を定めて、明渡しの請求ができることを定めております。  第38条は、市営住宅建てかえ事業により、除去した住宅の最終の入居者が新たに建設した市営住宅に入居を希望したときの手続を定めており、なお、この場合は再入居を保障しております。  第39条は、市営住宅建てかえ事業により、新たに建設した市営住宅に再入居したときの家賃の負担増に配慮する負担調整措置を規定したものであります。負担調整措置は公営住宅法施行令第11条により、調整期間を5年間として、新家賃による上昇分を毎年度6分の1ずつとなるよう規定しております。  第40条は、前条と同様に市営住宅の用途廃止により、他の市営住宅に再入居したときの家賃負担調整措置の規定であり、調整期間等は前条と同じであります。  第41条は、市営住宅を明渡すときの手続と、模様がえ、または増築の原状回復義務の規定であります。  第42条は、不正入居者等に対する市営住宅の明渡し請求を定めたものであります。第1項で、明渡し請求となる具体的な理由を定め、第2項は明渡し義務を規定しております。第3項は、特に悪質な事由として、第1項第1号の該当者には、利息を含めた損害賠償金の徴収規定を、第4項は、第1項第2号から第5号の事由の該当者に対する損害賠償金の徴収規定を定めております。  第4章は、社会福祉事業への市営住宅の活用を定めております。  第43条は、使用を許可する者と許可する事業を定めております。許可する者とは社会福祉事業法の規定により、設立された法人、地方公共団体、医療法人、及び民法第34条の規定により設立された営利を目的としない社団、または財団となります。許可する事業とは、社会福祉事業法に規定する知的障害者等の地域生活援助事業であり、知的障害者等が共同生活を営む事業であるグループホームを念頭に置いて条例化いたしております。  第44条は、社会福祉事業等の使用についての手続規定であります。使用許可を受けようとする社会福祉法人等は、必要な事項を記載した書面で申請しなければならず、これに対して、市は許可するか否かの決定を相手に通知することを規定しております。  また、第3項では、許可したときは、市長が定める日までに使用を開始しなければならないと定めております。  第45条は、使用料について定めております。使用許可の相手は、社会福祉法人等であり、使用料の支払い義務は、社会福祉法人等が負うことになります。使用料の額は、知的障害者等が社会福祉法人に支払う賃料や、知的障害者等の収入を勘案して、近傍同種の住宅の家賃以下の額で決定することにいたしております。  第46条は、社会福祉法人等が市営住宅を使用するに当たっての準用規定であります。  第47条は、市営住宅の管理上、必要があるときは、社会福祉法人等に使用状況を報告させることができることを定めたものであります。  第48条は、申請内容のうち、重要でない部分の変更についての報告を規定したものであり、事業の変更など重要な部分の変更は報告でなく、変更申請が必要であります。  第49条は、使用許可期間内であっても、許可の取り消しができる場合を定めたものであります。ただし、第2号の規定の適用については、慎重に行う必要があります。  第5章は、補則であります。第50条は、住宅監理員及び住宅管理人の事務について定めており、必要な事項は別に規程で定めることとしております。  第51条は、市は市営住宅の管理に責任を有しており、その実情を把握しておかなければならないことから、必要に応じ住宅への立ち入り検査権を認める規定であります。  第52条は、市営住宅内の敷地を他の目的に使用できることを規定しており、社会福祉施設の設置等に適用できることになります。  第53条は、罰則の規定であります。  第54条は、施行規則の制定を定めております。  附則について御説明いたします。第1項は、施行期日であります。平成10年4月1日から施行すると定めております。  第2項は、経過措置について定めております。  第3項は、家賃の負担調整の規定であります。入居者の収入によっては、家賃の負担増加が生じるため、一定期間の負担軽減措置を講じるものであり、平成12年度まで、毎年度25%の負担調整を行うこととしております。  第4項は、手続、その他のみなし規定であります。  第5項は、社会資本の整備の促進に関する特別措置法を適用して、市営住宅を建設した場合の用語の読みかえの規定であります。  以上で、説明を終わりますが、何とぞよろしく御審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(許斐英一)  10分程度休憩いたします。                              10時58分 休 憩                              11時07分 再 開 ○副議長(安藤正親)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  議案第63号について、当局の説明を求めます。 ○都市整備室長(吉田新一)  議案第63号 直方市公園条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。  2枚目をお開きください。直方市公園条例の一部を改正する条例、直方市公園条例(昭和45年直方市条例第29号)の一部を次のように改正する。別表に次のように加える。知古河川敷公園、直方市大字知古1193番地の1となっております。  次に、公園の内容について御説明いたします。今回改正し、追加をお願いします知古河川敷公園は、平成5年度から建設省遠賀川工事事務所が居立川浄化事業を実施され、知古の河川敷に浄化施設を設置されました。  さらに、その隣接地約1万6,000平方メートルを親水性のある公園として整備されたものでございます。  3枚目に、条例の新旧対照表をつけております。ごらんください。上の段が改正案で下の段が現行でございます。改正案の別表、上頓野小山下児童遊園の次に、知古河川敷公園を追加しようとするものでございます。  なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することといたしております。  以上で、議案第63号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、議決いただきますようお願い申し上げます。 ○副議長(安藤正親)  議案第64号について、当局の説明を求めます。 ○生活経済部長(則松正年)  議案第64号 工事請負契約の締結につきまして、御説明申し上げます。  本案は、直方市が発注いたしました農業集落排水事業の下境地区汚水処理施設建設工事の工事請負契約につきまして、地方自治法第96条第1項の規定により、提案するものでございます。  本工事は、去る8月18日に、直方市指名登録業者であります市内業者並びに市外業者により構成されました建設工事共同企業体16社によりまして、指名競争入札を行い、その結果、1億7,000万円で、山田・戸畑建設工事共同企業体、代表者 山田工業株式会社福岡支店 支店長 松垣 善夫氏が落札されたものでございます。  それでは、議案の内容を順を追って、御説明申し上げます。  まず、一番始めに契約の目的は、農業集落排水下境地区汚水処理施設建設工事でございます。
     契約の方法は、指名競争入札であります。  契約金額は、落札金額1億7,000万円に、消費税及び地方消費税相当額5%分を加算いたしまして1億7,850万円でございます。  工期は、契約の効力の発生の日から、平成10年3月27日までとしております。  契約の相手方は、福岡市博多区博多駅前3丁目5番7号 山田・戸畑建設工事共同企業体 代表者 山田工業株式会社福岡支店 支店長 松垣 善夫氏でございます。  なお、この契約の工事完成保証人には、次のページに参考資料として添付いたしておりますお二人の方がなっておられます。  次に、工事の概要でございます。参考資料の2ページ目をお開き願います。農業集落排水下境地区汚水処理施設建設工事の位置図でございます。赤く着色した部分が工事箇所であります。場所は、直方市大字下境1953番地の1及び1956番地の1で、彦山川右岸の境橋付近でございます。処理場全体面積は2,042平米であります。  次に、参考資料の3ページ目をお開き願います。全体平面図を示しております。主な工事内容といたしましては、処理槽築造工事、これは地下部分工事で、9槽の処理槽の築造でございます。機械器具製作及び配管工事、これは各処理槽に附帯しております機械器具等にかかわるものでございます。基礎工事、これは処理槽全体を支持する基礎工であります。それから土工及び土どめ工事、これは場内の造成及び掘削等に伴う仮設工事でございます。  以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。何とぞよろしく御審議の上、議決いただきますようお願い申し上げます。 ○副議長(安藤正親)  議案第65号について、当局の説明を求めます。 ○都市整備室長(吉田新一)  議案第65号について、御説明いたします。  本案は、直方市が発注いたしました公共下水道事業感田第4雨水幹線築造工事の工事契約に関する件でございます。今回、提案申し上げ、議決をお願いしようとするものでございます。  本工事は、去る8月12日に、直方市指名登録業者である市内業者及び市外業者により結成されました建設工事共同企業体17社によりまして、指名競争入札を行ったものでございます。その結果、3億9,900万円で松本・爲廣建設工事共同企業体 代表者株式会社松本組 代表取締役 松本 優三氏が落札されたものでございます。  議案の内容を順を追って、御説明申し上げます。  契約の目的 感田第4雨水幹線築造工事。  契約の方法 指名競争入札。  契約の金額 先ほど申し上げました落札金額3億9,900万円に、消費税5%分1,995万円を加算いたしまして、合計4億1,895万円でございます。  工期 契約の効力の発生の日から、平成10年3月30日まで。  契約の相手方 福岡市東区馬出1丁目1番19号 松本・爲廣建設工事共同企業体 代表者 株式会社松本組 代表取締役 松本 優三氏でございます。  なお、この工事完成保証人には、次のページ、参考資料として添付しております2社の方がなっておられます。  次に、工事の概要でございます。議案に添付しております参考資料をごらんください。まず、1ページ目でございます。これは、感田第4雨水幹線築造工事位置図でございます。赤く着色した部分が今回の施工箇所でございます。  知古感田線都市計画道路の中に遠賀川右岸の堤防下付近から、筑豊電鉄の下を通って市道赤隈・野口線付近まででございます。  施工延長551.3メートルで、内径2,000ミリの推進管を埋設する工事でございます。  次に、2ページをお願いいたします。幹線築造工事の断面図で、縦断図を添付しております。断面図においては、推進管内径2,000ミリと連結するマンホール3カ所、内径2,600ミリを図示しております。  さらに、この推進管は土被り3.1メートルから4.9メートルの道路下に埋設し、立坑を設置して、管を押す土圧推進工法で施工いたします。  以上で、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、議決いただきますようお願い申し上げます。 ○副議長(安藤正親)  議案第66号について、当局の説明を求めます。 ○都市整備室長(吉田新一)  議案第66号について、御説明いたします。  本案は、直方市が発注いたしました公共下水道事業西第1汚水幹線管渠築造工事の工事契約に関する件でございます。今回、提案申し上げ、議決をお願いしようとするものでございます。  本工事は、去る8月12日に、直方市指名登録業者である市内業者及び市外業者により結成されました建設工事共同企業体17社によりまして、指名競争入札を行ったものでございます。その結果1億5,950万円で、白石・有田建設工事共同企業体 代表者株式会社白石 九州支店 取締役支店長 椎野 一征氏が落札されたものでございます。  それでは、議案の内容を順を追って、御説明申し上げます。  契約の目的 西第1汚水幹線管渠築造工事。  契約の方法 指名競争入札。  契約の金額 先ほど申し上げました落札金額1億5,950万円に消費税5%分797万5,000円を加算いたしまして、合計1億6,747万5,000円でございます。  工期 契約の効力の発生の日から、平成10年3月30日まで。  契約の相手方 福岡市中央区大名2丁目12番12号 白石・有田建設工事共同企業体 代表者 株式会社白石 九州支店 取締役支店長 椎野 一征氏でございます。  なお、この契約の工事完成保証人には、参考資料として添付しております2社の方がなっておられます。  次に、工事の概要でございます。議案に添付しております参考資料をごらんいただきたいと思います。  まず、1ページ目でございます。西第1汚水幹線管渠築造工事位置図でございまして、赤く着色した部分が、今回の施工箇所でございます。平成8年度に施工いたしました市道新幹線線より、県道直方・芦屋線に沿って平行に直方浄化センター敷地内に至る間でございます。施工延長は300メートルで、内径1,200ミリの推進管を埋設する工事でございます。  次に、2ページ目をお開きください。管渠築造工事の断面図を添付しております。断面図においては、推進管内径1,200ミリ、施工延長300メートルで、推進管と連結するマンホールに内径2,000ミリと1,500ミリを図示しております。  さらに、この推進管は土被り11.9メートルから15.3メートルの進入道路下に埋設し、立坑を設置して、泥水を注入しながら、管を押す泥水加圧推進工法で施工いたします。  以上で、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、議決いただきますようお願い申し上げます。 ○副議長(安藤正親)  議案第67号について、当局の説明を求めます。 ○教育部長(飯野良治)  議案第67号 工事請負契約の締結について、御説明申し上げます。  本案は、直方市旧中央公民館鉱害復旧建物工事工事請負契約の締結に関する件でございまして、今議会に御提案申し上げ、議決をお願いしようとするものでございます。  本工事は、去る8月12日、直方市指名登録業者10社によりまして、指名競争入札を行ったものでございまして、その結果2億150万円で、田代建設株式会社 代表取締役 近藤 精二氏が落札されたところでございます。  それでは、議案の内容を順を追って、御説明申し上げます。  まず、1の契約の目的は、直方市旧中央公民館鉱害復旧建物工事でございます。  2の契約の方法は、指名競争入札でございます。  3の契約金額は、先ほど申し上げました落札金額2億150万円に、消費税の5%分1,007万5,000円を加算いたしました2億1,157万5,000円でございます。  4の工期といたしましては、契約の効力の発生の日から、平成10年12月28日までといたしております。  5の契約の相手方は、直方市大字下新入627番地の1 田代建設株式会社 代表取締役 近藤 精二氏でございます。  なお、この契約の工事完成保証人には、次のページに参考資料として添付いたしておりますように、お二人の方がなっておられます。  次に、工事の概要でございますが、この建物の老朽化が激しいことから、建物を一度解体をいたしまして、新築することにいたしております。  なお、建物全体につきましては、一部を縮小することといたしておりますが、可能な限り現在の姿に復元していきたいというふうに思っております。  また、建築後の利用につきましては、和室を中心とした施設としまして、広く市民の皆様が利用しやすいような環境を整えてまいりたいというふうに考えております。  最終ページに完成予想平面図を添付いたしております。  以上で、説明を終わらせていただきますが、何とぞよろしく御審議の上、議決いただきますようお願いいたします。以上です。 ○副議長(安藤正親)  議案第68号について、当局の説明を求めます。 ○企画財政部長(山上 浩)  議案第68号 平成9年度直方市一般会計補正予算について、御説明申し上げます。  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8億7,380万2,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ233億9,142万4,000円に改めようとするものでございます。  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。この内容につきましては、事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。  28ページをお開きください。歳出2款1項6目 企画費で1,003万7,000円を計上いたしております。9節 旅費につきましては、諸事業により不足が見込まれますことから計上いたしております。13節 委託料におきまして、908万7,000円を計上いたしております。これは、駅裏清算事業団用地に文化ホールと図書館を建設予定でございますが、これにかかわる地質調査並びに全体の基本計画委託料が主なものでございます。  また、説明欄に記載しております花のシンポジウム講演委託料、以下花のシンポジウムにかかります委託料を計上いたしております。  9目 恩給及び退職年金費で3万円を計上いたしておりますが、これは議案第59号にかかわります計上でございます。  3款1項3目 身体障害者福祉費で12万円を計上いたしております。18節 備品購入費でございますが、寄附金によりまして、庁舎庁用器具費として、車いす2台を購入するものでございます。  12目 自転車駐車場維持費で118万円を計上いたしております。13節 委託料でございますが、サンリブ前自転車駐車場指導業務委託料でございます。  30ページをお開きください。3款2項2目 児童措置費で1,574万2,000円を計上いたしております。これは、国県補助金による開所時間延長促進事業で、通常の開所時間を前後1時間延長しようとするもので、7保育園で実施を予定しております。  4款1項3目 環境衛生費におきまして、2,160万7,000円の減額をいたしております。これは、火葬場実施設計の入札残が発生しましたので、減額をいたしておるところでございます。  32ページをお開きください。4款2項2目 ごみ処理費で9,241万2,000円を計上いたしております。11節 需用費におきまして7,600万円を計上いたしております。これは、平成10年2月より実施予定の有料指定袋の購入費でございます。15節 工事請負費1,641万2,000円は、不燃物埋立地の計量機設置工事に係る経費でございます。  3目 ごみ処理場費で3,040万3,000円を計上いたしております。この15節 工事請負費で2,524万3,000円を計上いたしておりますが、これは、集じん機、ストーカー、煙道の補修を行うものでございます。この間、宮田町ほか3町じんかい処理施設組合にごみの処理を依頼するもので、その手数料として12節におきまして、516万円を計上いたしております。  6款1項5目 農地費で5,557万4,000円を計上いたしております。ここでは、11節、13節のうち、測量設計委託料及び15節につきましては、農業用施設の整備に要する経費として、それぞれ計上いたしております。  なお、15節につきましては、54ページに概要を記載いたしております。13節の植木揚水機場操作管理委託料につきましては、事業団施設に本市が管理を委託することにより、その委託料でございます。  9目 農業施設整備費で1,456万1,000円を計上いたしております。13節 委託料260万円につきましては、奥長谷ため池の整備に係る計画概要策定調査委託料でございます。19節 負担金補助及び交付金1,196万1,000円は、説明欄記載のため池整備に係る地元負担金でございます。  34ページをお開きください。7款1項3目 観光費におきまして、844万円を計上いたしております。19節 負担金補助及び交付金で844万円計上しておりますけれども、平成7年度より行われております県営の水環境整備事業花公園下の福持池でございますが、この整備に係る地元負担金でございます。  8款1項1目 土木総務費は、補正額は0といたしております。これは、財源内訳の変更でございます。  2目 鉱害対策費で17万6,000円を計上いたしております。これにつきましては、鉱害復旧に係ります相談窓口の事務経費として、それぞれ計上いたしております。  36ページをお開きください。8款2項2目 道路維持費で1億1,050万円を計上いたしております。これらは道路の維持管理に要します経費をそれぞれ11節から計上させていただいております。  なお、13節 防災点検調査委託料につきましては、市内の市道についての点検調査をしようとするものでございます。15節の工事費につきましては、54ページに概要を掲げております。19節につきましては、県事業よる市の負担分としての計上でございます。  3目 橋りょう維持費で550万円を計上いたしております。15節 工事請負費270万円は、55ページに箇所表を掲げておりますが、橋りょうのかけかえ工事の附帯工事でございます。19節 負担金補助及び交付金280万円は、県営事業の事業量が確定したことによります地元負担金の増額分でございます。  8款2項6目 道路新設改良費270万円を計上いたしておりますが、13節 委託料におきまして、知古・感田線道路改良工事に係ります補償調査等の委託料でございます。  38ページをお開きください。8款3項1目 河川総務費で300万円を計上いたしております。これは、県営事業に伴う地元負担金でございます。  3目 砂防費におきまして1,010万円を計上いたしております。15節と22節につきましては、急傾斜地崩壊防止工事に係る費用でございます。15節につきましては、55ページに箇所表を掲げております。19節につきましては、県営事業に伴う地元負担金でございます。  8款4項1目 都市計画総務費におきまして2億5,729万5,000円を計上いたしております。主なものといたしまして、13節 委託料の941万円の減額と、19節のうち都市価格整理事業負担金の600万円は、土地区画整理事業が県事業となったことに伴います組み替えでございます。  また、19節はそれぞれ説明欄記載の県事業に伴う地元負担金でございます。  40ページをお開きください。8款5項1目 下水路整備費で6,560万円を計上いたしております。11節から16節にわたり、下水排水路の維持管理に不足が見込まれますことから計上いたしております。主なものは、15節でございますが、56ページに箇所表を掲載いたしております。  4目 地区下水路整備費で2,099万円を計上いたしております。県地域改善事業による感田地区下水排水路整備改良工事、ほか1件が県補助事業として採択されましたことにより計上いたしております。15節につきましては、56ページに工事箇所表を掲げております。  8款6項1目 住宅管理費で2,000万円を計上いたしておりますが、これは市営住宅の維持修繕に不足が見込まれますことからの計上でございます。  42ページをお開きください。8款7項1目 公園管理費で1,886万8,000円を計上いたしております。11節 需用費のうち消耗品費につきましては、チューリップの球根10万球の購入費でございます。修繕料につきましては、今後修繕料に不足が見込まれますことから、770万円を計上いたしております。13節 委託料193万3,000円ですが、機械設備保守点検委託料及びポンプ施設操作管理委託料につきましては、知古河川敷公園等の管理に係る委託料でございます。15節 工事請負費600万円は、河川敷の花壇を延長しようとするものでございます。56ページに概要を掲載しております。  2目 公園整備費8,800万円を計上いたしております。ここでは植木の下水道処理施設に隣接した所に、特定河川環境整備事業の一環として、桜づつみ整備事業を行おうとするもので、その経費を計上いたしております。この事業は、河川沿岸地域の市街化振興の中、いこいの場づくり等、桜等を植栽により堤防の強化を図るとともに、良好な水辺空間の形成を図ることを目的としております。15節については、56ページに箇所表を掲げております。  9款1項2目 非常備消防費におきまして11万5,000円を計上しております。これは、女性消防団登用に伴いまして、分団運営交付金の増額分でございます。  6目 災害応急対策費として491万3,000円を計上いたしております。これは、8月12日からの大雨によりまして、市内の一部に浸水被害の災害が発生いたしました、この対応策として、所要の経費を計上いたしております。主なものといたしましては、14節 使用料及び賃借料のうちポンプ借上料が主なものでございます。  7目 農業施設災害応急対策費及び8目 土木施設災害応急対策費は、7月28日より8月までの大雨に伴う災害応急に係る費用で、修繕料及びポンプ借上料が主なものでございます。
     45ページをお開きください。10款1項2目 事務局費におきまして662万3,000円を計上いたしております。これは、市に寄附採納をされることになっております旧すみれの今後使用に伴い、建物の補修及び維持管理費でございます。15節 工事請負費につきましては、56ページに箇所表を添付いたしております。  46ページをお開きください。  10款2項1目 学校管理費におきまして、157万5,000円を計上いたしております。これは、感田小学校浄化槽設置工事に伴う調査委託料でございます。  3目 教育指導費で60万円は、北小学校、下境小学校が、県教育指定委嘱学校となりましたので、その研究補助金でございます。  10款3項1目 学校管理費で451万円を計上いたしておりますが、15節 工事費で直方2中水道管が破裂したことに伴い、管布設工事でございます。  48ページをお開きください。10款4項2目 公民館費127万1,000円及び図書館費127万1,000円は、中央公民館及び図書館が県補助金の採択によりまして、とびうめネットワークとして、県施設とのネットワークを行うもので、その経費でございます。  11目 文化青少年対策費40万円は、19節 負担金補助及び交付金で、文化講演会に対する補助金でございます。  11款1項1目 公共土木施設鉱害復旧費で944万8,000円を計上いたしております。これは、日焼地区浅所陥没応急対策工事に係る所要の経費を計上いたしております。15節につきましては、57ページに工事箇所表を掲載いたしております。  2目 現年発生公共土木施設災害復旧費で721万円を計上いたしております。これは、7月7日からの大雨により、災害が発生しております。上頓野68号線、道路災害復旧工事外2件に係る所要の経費でございます。工事につきましては、57ページに箇所表を掲載いたしております。  51ページをお開きください。11款3項4目 農業施設鉱害復旧費で431万円を計上いたしております。これは、広江川全体復旧事業でございますが、新エネルギー産業技術総合開発機構により委託されました事業で、今年度は復旧計画等の調査委託料を計上いたしております。  52ページをお開きください。13款1項1目 土地開発基金で2万8,000円を計上いたしておりますが、基金から発生しました利子を積み立てようとするものでございます。  以上が、歳出でございます。  次に、歳入について御説明申し上げますので、11ページをお開きください。歳入1款 市税におきまして、1項 市民税から、13ページ6項 都市計画税まで、説明欄記載のとおり収入を見込み、計上いたしております。  14ページをお開きください。2款1項1目 消費譲与税と15ページ、4款1項1目 地方消費税交付金は同額の1億8,030万5,000円を増減いたしておりますが、これは地方消費税の相殺に伴う収入の組み替えでございます。  16ページをお開きください。8款1項1目 地方交付税におきまして1億3,065万6,000円の減額をいたしております。今般地方交付税の額が決定いたしましたので減額をしようとするものでございます。  11款2項3目 衛生手数料で8,200万円を計上いたしておりますが、ごみ等処理手数料に増収が見込まれますことから、計上いたしております。  18ページをお開きください。12款 国庫支出金におきまして、1項4目 災害復旧国庫補助金から、2項7目 教育補助金まで、説明欄記載の収入を見込み計上いたしております。  なお、2項5目 土木費国庫補助金で900万円の減額をいたしておりますが、これは歳出で御説明いたしました土地区画整理事業が県事業となったことに伴う減額でございます。  20ページをお開きください。13款 県支出金におきまして、2項2目 民生費県補助金から、3項5目 土木費委託金まで、説明欄記載の収入を見込み計上いたしております。  22ページをお開きください。14款1項2目 利子及び配当金で2万8,000円を計上いたしておりますが、これは基金から生じます利子でございます。  15款1項1目 寄附金で12万円を計上いたしております。市民の方から寄附がございましたので、歳入として計上いたしております。  24ページをお開きください。16款1項1目 基金繰入金として1,180万円を計上いたしております。ふるさと創生基金の取り崩しにつきましては、8款7項2目の桜づつみ整備事業に、花と緑の基金の取り崩しにつきましては、8款7項1目のチューリップ球根代にそれぞれ充当するものでございます。  17款1項1目 繰越金は、前年度からの繰越金として8,928万3,000円を計上いたしております。これは、平成8年度からの繰越金の残り全額を計上いたしております。  26ページをお開きください。18款6項4目 雑入として4,498万3,000円を計上いたしております。1節 全国市有物件災害共済会共済金として873万1,000円を計上いたしております。これは全国市有物件災害共済会より、昨年発生しました中泉中央市住及び第4感田若柳市住の火災に対する共済金が見込まれますことからの計上でございます。  次に、10節 新エネルギー産業技術総合開発機構負担金に585万8,000円を計上いたしております。これは、道路鉱害復旧事業及び農地等鉱害復旧事業に係る負担金でございます。11節 雑入で3,039万4,000円の計上でございます。福岡県市町村災害共済基金の2,680万4,000円につきましては、歳出で御説明いたしました災害応急について、基金からの収入を見込み、その他359万円につきましては、花と緑のフェスティバルにおける自治総合センターからの助成金300万円、サンリブ前自転車駐車場指導業務委託料におけるサンリブからの負担金59万円の収入を見込み計上いたしております。  19款1項 市債におきまして、4目 農林水産業債から14目 臨時税収補てん債まで、それぞれ説明欄に掲げております内容で収入を見込み計上いたしております。今回の補正額は、2億8,060万円でございます。  以上、第1条関係について御説明いたしました。  次に、1枚目に戻っていただきまして、第2条について御説明いたします。表に戻っていただきたいと思います。  第2条は、債務負担行為の補正でございます。地方自治法第214条の規定により、債務負担をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為補正」によるといたしております。  第3条は、地方債の補正でございます。地方自治法第230条第1項の規定により、起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法は、 「第3表 地方債補正」によるといたしております。  8ページをお開きください。第2表 債務負担行為補正でございます。追加といたしまして、文化施設等用地購入費、期間といたしまして平成10年度から平成11年度、限度額4億9,000万円でございます。これは、今回駅裏清算事業団用地の取得にかかわるものでございます。本来ならば建てるもの、それぞれに分けて債務負担行為をなすべきところでございますが、基本計画等がこれからでございますので、その限度額等が確定をいたしておりません。したがって、一括して掲げさせていただいております。今後買い戻しの際には、それぞれ所管に分けて予算計上をさせていただくことになると思います。  次に、直方第二中学校校舎増改築に伴う設計委託料、期間といたしまして平成10年度、限度額が2,100万円といたしております。  次に、第3表 地方債補正でございます。追加といたしまして、起債の目的、臨時地方道整備事業から、災害復旧事業の3事業でございます。限度額の合計は2億2,620万円でございます。  さらに、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、記載のとおりでございます。  10ページをお開きください。変更といたしまして、農業施設整備事業から臨時税収補てんまで、5項目について限度額をそれぞれ補正後の限度額に変更しようとするものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前に同じでございます。  以上、議案第68号につきまして御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、議決いただきますようお願い申し上げます。 ○副議長(安藤正親)  議案第69号について、当局の説明を求めます。 ○水道局長(尾仲一顕)  議案第69号 平成9年度直方市水道事業会計補正予算について、御説明いたします。  1枚目をごらんいただきたいと思います。第2条の資本的収入で1,130万円の補正増をいたしまして7億4,284万円に、また、資本的支出におきましては、続く2枚目でございますが、3,192万円の補正増をいたしまして、10億9,043万3,000円に改めようとするものでございます。  それでは、この内容につきまして、補正予算説明書で御説明いたしますので、2ページをお開き願います。資本的収入は、一般会計の制度事業等の実施に伴い、3項1目の工事負担金1,130万円が増となるものでございます。  資本的支出につきましては、収入に対応いたします3目の配水設備新設改良費を1,575万円計上いたしております。  また、4目の配水管整備工事費を1,617万円計上いたしております。  なお、この工事につきましては、4ページの工事箇所表に記載しております。  この補正による資本的収支につきましては、1ページに算出しておりますので、1ページをごらんください。最下段に記載していますように、今回の補正によりまして、資金不足が2,062万円増加いたしまして、その合計額は3億4,759万3,000円となりましたので、補正予算書の1枚目の第2条のとおり、減債積立金の額を1,774万3,000円から、3,939万4,000円に変更することによって、これを補てんし、収支の均衡を図ったものでございます。  以上で、説明を終わりますが、よろしく御審議の上、議決賜りますようお願いいたします。 ○副議長(安藤正親)  以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。  13日、14日、15日は、休日のための休会。  16日は、議案考査のための休会。  17日午前10時より、会議を再開することとし、本日は散会いたします。                              11時47分 散 会...